チェンマイ入管、美容師2人逮捕‼️

チャンプアック地域でチェンマイ入国管理局が美容院を強制捜査し女性の美容師2人を逮捕しました。彼女たちは労働許可書を持っていましたが、許可されていた職種は肉体労働でした。にも関わらず美容師として1年働き続け、月に1万バーツの給与を得ていました。


現在、不法就労の取締が厳しくなっています。警察庁長官の政策なんですね。これにともなって、ビザなし滞在も60日から30日に短縮されました。
でも、不法就労って、正直、暗黙の了解的なところもあるんですよね。ただ、このように警察庁長官の号令のもと取り締まりをすることになると、怪しいお店とかには強制捜査が入ります。
今回は市民からのタレコミがあったとのこと・・・。これは同業者によるタレコミか不満を持ったお客が垂れ込んだか・・・。正直市民から通報(ニュースや警察の発表では善良な市民からの通報とされます)というのは、大抵、こういう、業者間の嫌がらせとしてのタレコミ、等が多いんですよね。
後はビッグCとかスーパーセンターなどのフードコートに一斉に取締が入るとかは、通報に関係なく、政策の一環として行われます。
タイの場合はASEANの協定も有り、労働許可書は結構とれるのですが、職種が限られているんですよね。
外人が出来る仕事、出来ない仕事を一覧にしてみました。このニュースを見てから、調べて初めて知ったのはマッサージ師も駄目なんですね!でも、結構、見かける気がするんですが・・・。タイで仕事を探している方は参考にしてください。

ビザ/許可証対象職種の特徴期間
通常の労働許可証 (Work Permit + Non-Immigrant Bビザ)外資系企業・専門職外国人申請書類に基づき職種が明記される。専門職中心。1年更新マーケティング担当、教師、IT技術者、通訳
ASEAN MOU労働者ビザミャンマー、ラオス、カンボジア等の近隣国労働者「一般労働者(กรรมกร)」として単純労働が中心。職種の幅は狭い。最長5年工事現場労働者、工場作業員、清掃、皿洗い
DTV (Digital Talent Visa)デジタル分野の専門人材(外国人)IT、AI、ソフトウェア開発、デジタルマーケティングなど高度スキル職種。最長5年プログラマー、データサイエンティスト、AI研究者
禁止職種(外国人不可)外国人全般タイ人のみ従事可能。資格の有無に関わらず不可。美容師、理容師、マッサージ師、観光ガイド、屋台販売など
この投稿をシェアする その他のサイトでシェアは右端最後のボタンから

チェンマイ入管、美容師2人逮捕‼️」に寄せられたコメント(1件)

コメントを残す

Theme: Overlay by Kaira